毎年すること:特定口座の通算損益チェック毎月一回の12ヶ月移動平均のチェックとトレード、これが12ヶ月移動平均投資の全てです。
これとは別に、年に一回した方が良いことがあります。それは特定口座の年間通算損益のチェックです。
証券会社の口座を開く際に、「特定口座・源泉徴収あり」を指定した場合は、取引毎の税金は自動的に計算され徴収されています。売却益が出たトレードからは売却益の10%が所得税として引かれます。売却損が出てしまったトレードからは、税金は引かれません。
一年間の間には儲けたトレードと損したトレードの両方がでます。特定口座では、一年間の全ての儲けたトレードの売却益から、全ての損したトレードの売却損を差し引いて税金を引いてくれます。トレード毎の損益の通算を証券会社が自動的にやってくれるのです。特定口座という制度ができる前の、全ての口座が現在の「一般口座」だった時は、自分でトレードの損益を通算を計算して確定申告する必要がありました。「特定口座」の登場でとても便利になったのです。
ただし、特定口座でも自動的にはできないものがあります。それは年をまたいだ損益の通算です。現在の税制では年間の取引がトータルで損失だった場合、その損失額を次の年の利益から差し引いて、次の年の利益額を計算することができるのです。
この年をまたぐ損益の通算は3年間さかのぼることができます。つまり、ある年のトレードがトータルで損失だった場合、その損失を3年後まで繰り越すことができるのです。
しかし、この年をまたぐ損益の通算は特定口座が自動的にやってくれるわけではありません。自分で計算して確定申告する必要があります。
損失繰越で支払った税金が返ってくる!まず、毎年証券会社から「特定口座年間取引報告書」を取り寄せます。ネット証券であれば、ウェブサイト上からダウンロードすることができます。
「特定口座年間取引報告書」は、その年の1年間トータルの損益の通算を計算した書類です。これを見れば、その年の取引はいくら儲けたのか、それとも損したのかが分かります。
その年の通算損益がマイナス、つまり損していた場合は、その「特定口座年間取引報告書」を大事にとっておきましょう。
そして一年後、次の年の通算損益がプラスだったとします。損益がプラスだった年は、特定口座から売却益に対してかかる所得税と住民税を、自動的に支払っているはずです。
そこで、前の年の損失と今年の収益を確定申告すると、前の年の損失と次の年の収益が通算され、支払った税金から戻ってくるのです。
例えば、前の年に10万円の売却損が出ていて、次の年に10万円の売却益が出ていたとします。すると10万円の売却益が出た年には特定口座から収益の10%の1万円を税金として納めています。ここで、前の年の損失10万円と次の年の収益10万円を通算して確定申告すると、トータルの収益はゼロと見なされ、既に支払った税金1万円が戻ってくるのです。
移動平均投資法では、毎年何らかの売却益または売却損が発生します。そして売却益が発生した場合は自動的に税金を支払っています。確定申告を有効活用して取り戻せる税金は取り戻しましょう。
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